納税通知と納付方法
納税通知書
固定資産税は、納税通知書によって納税義務者に対し税額等が通知されます。
納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期限・各納期における納付額・納付の場所のほか、 納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
課税明細書
毎年1月1日現在、本市に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書として、別途送付しています。(免税点未満等で課税されていない方には、送付されません。)
課税明細書は、納税義務者ごとに土地・家屋のすべての資産を表示しています。
納税通知書・課税明細書発送日
毎年5月初旬に発送しています。
こんなときはご連絡ください
■住所変更
納税通知書、課税明細書の宛名が現住所と違う場合及び納税義務者または納税管理人、相続人代表者が住所変更された場合は、ご連絡ください。
■建物の取り壊し
取り壊した建物が、課税明細書に記載されているあるいは、所有している建物を取り壊した場合は、固定資産税額が変わります。(ただし、変わらない場合もあります。)該当がある場合は「家屋滅失届」を提出してください。
(住宅用地に対する課税標準の特例措置が変更になる場合があります。)
■納税管理人
南さつま市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、本人の同意を得て納税管理人を選定していただきます。この納税管理人を指定・廃止・変更する場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。
納期限と納付方法
固定資産税の納期限は、下表のとおり、5月・7月・11月・2月の末日(末日が休日のときは翌平日(土曜日・日曜日・祝日以外))となっています。
納付方法については、市から送付された納付通知書(または払込取扱表)で、各納期限までに金融機関等の窓口でお納めください。また、各納期の納付通知書(または払込取扱表)をまとめて金融機関の窓口に提出していただくことで、年税額分を一括して納めていただくこともできます。
口座振替による場合は、各納期限日(納期限が休日の場合は翌営業日)に振替することになります。また、年税額分をまとめて振替するように設定いただいている場合は、第1期の納期限日に年税額分を振替することになります。
固定資産税の口座振替をご希望の場合は、口座振替依頼書を金融機関等窓口に提出していただくことになります。口座振替依頼書は金融機関等に備え付けている場合と備え付けていない場合がございますので、詳しくは市までお問い合わせください。
■各納期限
期 別 | 納期限(口座振替日) | |
第1期 | 5月末日 | 各末日が休日の場合は、翌平日(土曜日・日曜日・祝日以外の日)が納期限となり、口座振替の場合は翌営業日に振替することになります。 |
第2期 | 7月末日 | |
第3期 | 11月末日 | |
第4期 | 2月末日 |
お問い合わせ先
南さつま市役所 税務課 および 各支所 市民課