固定資産税(土地・家屋・償却資産)

土地売買

ページ番号:E016552更新日:

土地売買

土地売買等届出手続き案内

次の条件にあたる土地取引には、届出が必要です。

取引の形態
  • 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
  • ※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)

都市計画区域:5,000m2以上

都市計画区域以外の区域:10,000m2以上

届出者

権利取得者 ※売買の場合は買主

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合

申請時注意点

契約締結日から2週間以内に届け出るようにしてください。2週間を超えると国土利用計画法違反となりますので、注意してください。

届出様式

●土地売買等届出書:正本1部、副本1部

土地売買等届出書はこちら >>

●添付書類:2部

添付書類一覧 (PDF形式)

お問い合わせ先
総務企画部 総合政策課 政策推進係
TEL:0993-76-1506(直通)