土地売買
土地売買等届出手続き案内
次の条件にあたる土地取引には、届出が必要です。
取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
- ※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
都市計画区域:5,000m2以上
都市計画区域以外の区域:10,000m2以上
届出者
権利取得者 ※売買の場合は買主
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合
申請時注意点
契約締結日から2週間以内に届け出るようにしてください。2週間を超えると国土利用計画法違反となりますので、注意してください。
届出様式
- 土地売買等届出書:正本1部、副本1部
- 添付書類:2部
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の図面
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合については、公図の写しを添付)
- 該届出に係る土地売買等の契約書の写しまたはこれに変わるその他の書類
お問い合わせ先
総務企画部 総合政策課 政策推進係
TEL:0993-76-1506(直通)