家屋所有権移転届・家屋滅失届
未登記家屋の所有権移転および家屋滅失届
登記されている建物の所有権移転等については、法務局から市への通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など異動があった場合、市は把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに「未登記家屋所有者変更申告書」又は「家屋滅失届」を提出されるよう、お願いいたします。
なお、1月1日以降に住宅を手放した場合や、家屋を取り壊した場合、その1年間は1月1日現在の所有者に課税されますので、納付書を旧所有者と新所有者の 2通に分けて発行したり、月割で還付することはできません。
※届出につきましては、本庁税務課 固定資産税係又は各支所 市民課地域振興係で受け付けております。
建物の表示に関する登記について
表題登記がない建物の所有権を取得した方は、不動産登記法により(第9条)その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならないとなっております。
※詳しくは鹿児島地方法務局南さつま出張所(TEL:0993-52-2561)にお問い合わせください。
お問い合せ先
南さつま市役所 税務課 および各支所 市民課