健康・医療・福祉

定額減税補足給付金(不足額給付)についてのご案内

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 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の推計所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。

 その際、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その時点で入手可能な「令和5年分所得等」を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税しきれない額を「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」として令和6年8月以降支給しました。

 今回、令和6年分の所得税が確定したことにより、下記のケースに該当する方に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)として給付します。

調整給付金(不足額給付)の対象となる方

不足金給付Ⅰ

○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方


など

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(注)上記のBについて調整給付金(当初給付分)の受給辞退があった場合等は、「支給所要額」になります。

不足額給付Ⅱ

 以下の要件をすべて満たす場合、対象となる納税義務者に原則4万円を支給するもの

①令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円

(納税義務者本人が定額減税対象外)

②税制上、「扶養親族」から外れてしまう

(事業専従者(青色・白色)あるいは対象者本人の所得が48万円を超えてしまう)

③世帯として、低所得世帯支援給付金の給付を受けていない

(R5非課税世帯7万円・R5均等割課税世帯10万円・R6新たな非課税・均等割10万円)

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調整給付金(不足額給付)について詳しくは、下記のリンクからご覧ください。

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」 (内閣官房ホームページ)

調整給付金(不足額給付)の支払い手続き

(1)プッシュ給付方式(原則、申請不要)

対象者には「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を発送します。支給のお知らせが届いた方については特別手続きの必要はありません。

※受給を辞退される方は、受給辞退の届出書をご提出ください。

※支給口座を変更される方は、上記お知らせが届いてから1週間以内支給口座登録等の届出書をご提出ください。(郵送の場合は、当日消印有効)

受給辞退の届出書(第6号様式) (PDF形式)

支給口座登録等の届出書(第7号様式) (PDF形式)

支給口座登録等の届出書(第7号様式)記入例 (PDF形式)

(2)確認書・申請書方式

「不足額給付Ⅰ」の対象者で市に給付金に関する口座登録が無い方又はマイナポータル公金受取口座の登録が無い方には、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をお送りします。また、「不足額給付Ⅱ」については、市で上記要件を満たすことが確認できた方に順次「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」又は「調整給付金(不足額給付分)支給確認書をお送りします。

記載内容をご確認のうえ、支給確認書に必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)の写し及び給付金の振込先が確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写しを添えて、返信用封筒にてご返送ください。

「支給確認書」書類記入上の注意事項 (PDF形式)

令和6年1月2日から12月31日までに南さつま市に転入した方で、上記「不足額給付Ⅰ」の要件を満たすことが確認できない場合、申請書(転入者用)及び添付書類の提出が必要です(「支給のお知らせ」又は「支給確認書」が届いた方は除きます)。

調整給付金(不足額給付分)申請書(第2号様式) (PDF形式)

(添付書類)

調整給付金の支給確認書又は支給決定通知書の写し(コピー)

令和6年度分個人住民税の納税通知書 又は特別徴収税額通知書 などの写し(コピー)

令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)

本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)の写し

給付金の振込先が確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し

確認書及び申請書の提出期限は10月31日(金)です(郵送の場合、当日消印有効可)。

※期限までに提出が無かった場合は、給付金の支給を辞退したものと取り扱いますので、ご注意ください。

お問い合わせのお願い

課税状況や支給対象であるかなどの個人情報を含むお問い合わせには、本人確認ができないため、お電話では対応できません。お手数ですが、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)をお持ちになり、市給付金窓口または各支所までお越しください。

その他

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

南さつま市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

南さつま市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

お問い合わせ先

南さつま市役所 福祉課 物価高騰対策給付金窓口
電話 0993-53-0170
受付 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(※土日祝日を除く)