先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
①支給対象となるご遺族
令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し年金給付(注)の受給者がいない場合、戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等の死亡当時お生まれになっていた方。戦没者等の子の場合、胎児だった方も含みます。)で、次の順番で先順位(最も上の順位)の方お一人に支給されます。
1.援護法による弔慰金の受給権を取得した者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
(注)年金給付とは、恩給法による公務扶助料・特例扶助料や、援護法による遺族年金・遺族給与金等を指します。
②支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
③請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
④請求窓口
南さつま市役所 本庁 福祉課 社会係
又は笠沙・大浦・坊津・金峰各支所の市民福祉係
⑤請求時に必要なもの
・請求者本人が来庁する場合
下記本人確認書類(1)~(3)のいずれか1つ
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3) 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
※請求書に添付する書類として、請求者本人の戸籍抄本(個人事項証明)が必要になります。戸籍の請求時も必要ですので、極力(1)をお勧めします。
・代理人が来庁する場合
請求者本人が市役所に来庁することが難しい場合には、請求手続等を代理人(ご親族等)に委任することができます。その場合は(ア)(イ)(ウ)の書類をお持ちください。
(ア)請求者の本人確認書類→上記本人確認書類(1)から(3)のいずれか1つの写し(原本を使用する場合もありますので、詳細はお問い合わせください)
(イ) 代理人の本人確認書類(下記Ⅰ.からⅢ.のうちいずれかをお持ちください)
Ⅰ.上記本人確認書類(1)のうちいずれか1つ
Ⅱ.上記本人確認書類(2)のうちいずれか2つ
Ⅲ.上記本人確認書類(2)のうちいずれか1つ及び上記本人確認書類(3)のうちいずれか1つの計2つ
(ウ)委任状
・委任状(第十二回特別弔慰金) (PDF形式)
その他
・請求時に、市役所で準備している所定の請求書等をご記入いただきます。
・請求から国債がお手元に届くまで、概ね半年から1年かかります。
お問い合わせ先
南さつま市役所 市民福祉部 福祉課 社会係
電話 0993-76-1536 または 0993-53-0170(物価高騰対策給付金窓口)
笠沙・大浦・坊津・金峰の各支所 市民課 市民福祉係
受付 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(※土日祝日を除く)