介護サービス利用者の負担額の軽減制度

「介護保険負担限度額認定証」の更新申請について

ページ番号:E019332更新日:

 現在お持ちの「介護保険負担限度額認定証」は有効期限が令和7年7月31日までとなっており、今後も介護保険の施設サービス及び短期入所利用をご利用予定の方は更新申請が必要です。

 更新手続きは令和7年7月1日(火)から、本庁介護支援課窓口または各支所市民課にて申請受付いたします。

 対象となる方は、次の3つのいずれにも該当する方です。

(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること

(3)預貯金等の合計金額が下記の通りであること

 ※預貯金の金額が利用者負担段階別になりました。

・第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円以下

・第3段階① :預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円以下

・第3段階②:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円以下

申請に必要なもの

○ 現在お持ちの介護保険負担限度額認定証

○ 配偶者分も含む、保有する全ての預貯金等の写し(定期貯金も含む)

(銀行名・口座番号・名義人の記載ページ、直近2ヶ月の出入金記載ページ)

(注)生活保護受給者は生活保護受給証明書のみ(預貯金等の写しは不要です)

※申請書は本庁及び各支所の窓口に備えてありますが、必要な場合はダウンロードしてご利用ください。 

介護保険負担限度額認定申請書ダウンロードはこちら

預貯金等の範囲

種 類 対象か否か 確 認 方 法
預貯金(普通・定期) 対象 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 対象 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 対象 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 対象 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 対象 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 対象 借用証書など
生命保険 ×
自動車 ×
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) ×
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) ×

(注1)負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等から差し引いて計算します。

※借用証書等で確認

(注2)施設入所等で世帯分離している場合であっても、配偶者の預貯金等の確認が必要です。

(注3)配偶者とは内縁関係も含みます。

(注4)通帳等のコピーは、銀行名・口座番号・名義人の記載ページ、直近2ヶ月の出入金記載ページ

※虚偽の申告により不正に特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けた場合には、支給された額に加え、最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

【お問い合わせ先】
南さつま市役所 介護支援課 介護給付係
電話(直通)0993-76-1527