現在お持ちの「介護保険負担限度額認定証」は有効期限が令和7年7月31日までとなっており、今後も介護保険の施設サービス及び短期入所利用をご利用予定の方は更新申請が必要です。
更新手続きは令和7年7月1日(火)から、本庁介護支援課窓口または各支所市民課にて申請受付いたします。
対象となる方は、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること
(3)預貯金等の合計金額が下記の通りであること
※預貯金の金額が利用者負担段階別になりました。
・第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円以下
・第3段階① :預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円以下
・第3段階②:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円以下
申請に必要なもの
○ 現在お持ちの介護保険負担限度額認定証
○ 配偶者分も含む、保有する全ての預貯金等の写し(定期貯金も含む)
(銀行名・口座番号・名義人の記載ページ、直近2ヶ月の出入金記載ページ)
○ (注)生活保護受給者は生活保護受給証明書のみ(預貯金等の写しは不要です)
※申請書は本庁及び各支所の窓口に備えてありますが、必要な場合はダウンロードしてご利用ください。
介護保険負担限度額認定申請書ダウンロードはこちら
預貯金等の範囲
種 類 | 対象か否か | 確 認 方 法 |
預貯金(普通・定期) | 対象 | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 対象 | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 対象 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 対象 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 対象 | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 対象 | 借用証書など |
生命保険 | × | - |
自動車 | × | - |
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) | × | - |
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) | × | - |
(注1)負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等から差し引いて計算します。
※借用証書等で確認
(注2)施設入所等で世帯分離している場合であっても、配偶者の預貯金等の確認が必要です。
(注3)配偶者とは内縁関係も含みます。
(注4)通帳等のコピーは、銀行名・口座番号・名義人の記載ページ、直近2ヶ月の出入金記載ページ
※虚偽の申告により不正に特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けた場合には、支給された額に加え、最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
【お問い合わせ先】
南さつま市役所 介護支援課 介護給付係
電話(直通)0993-76-1527