成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。
※成年後見制度に関するサイトへのリンク
・裁判所ホームページ「後見ポータルサイト」 (外部サイトへリンク)
・厚生労働省成年後見制度利用促進ウェブサイト「成年後見制度はやわかり」 (外部サイトへリンク)
成年後見制度利用支援事業
(1) 市長申立て
身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立ができない方について、親族等に代わって市長が家庭裁判所に成年後見制度の開始申立てを行います。
(2) 成年後見人等に対する報酬の助成
成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立に係る費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
※詳細につきましては下記要綱等をご覧ください。
※成年後見制度利用支援事業に関する問い合わせ先
介護支援課 地域ケア推進係 TEL 0993-76-1526
成年後見制度に関する相談窓口
〇鹿児島家庭裁判所 知覧支部 知覧簡易裁判所 TEL 0993₋83₋2229
〇介護支援課 地域ケア推進係(高齢者) TEL 0993-76-1526
〇福祉課 障害福祉係(障害者) TEL 0993-76-1537