平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠陥があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、南さつま市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について (外部サイトへリンク)
○対象になる世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
○追加給付の時期
・生活保護受給中の世帯については、8月中旬以降の支給を予定しています。
・現在、生活保護を受給していない世帯については、今後国から示される予定ですので、国が示す時期に開始する予定です。
○問い合わせ先
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
フリーダイヤル 0120ー179ー445(通話無料)
・南さつま市福祉課 生活支援係
電話 0993ー76ー1538(直通)