障がい福祉・生活保護制度・生活困窮者自立支援制度

生活保護制度について

ページ番号:E029711更新日:

制度の趣旨

生活保護制度は、憲法第25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

相談・申請窓口

南さつま市では、福祉課生活支援係に生活保護の相談・申請窓口を設置しています。まずは、ご相談ください。

・福祉課 生活支援係 【電話】0993-76-1538(直通)

生活保護を受けるための要件

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

・世帯とは

同じ屋根の下に住んで、一緒に暮らしている家族などです。どのように生活されているかで判断します。(住民票上別世帯でも、同一世帯として判断することがあります。)

・資産の活用とは

預貯金、有価証券、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

・能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

・あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

・扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

収入としては、就労による収入、年金など社会保障給付、親族による援助等を認定します。

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※画像をクリックすると拡大します。

保護の種類と内容

次のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

扶助の種類 生活を営む上で生じる費用
①生活扶助 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
②住宅扶助 アパート等の家賃
③教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費
④医療扶助 医療サービスの費用(医療費のみ、病院の室料等は含まれません)
⑤介護扶助 介護サービスの費用(介護保険の対象になる介護に係る費用)
⑥出産扶助 出産費用
⑦生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
⑧葬祭扶助 葬祭費用

生活保護の手続きの流れ

1 事前の相談

生活保護制度の利用を希望される方は、福祉課生活支援係までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

※ ご相談の際は、より正確でスムーズな相談を行うため、下記のものをあらかじめご準備ください。

(1) 世帯の収入がわかるもの(給与明細書や預貯金通帳など)

(2) 年金の通知書や加入している生命保険の証書など

(3) 健康保険証、障害者手帳、介護保険証、マイナンバーカードなど

※ 生活保護の要件に該当しない場合であっても、生活の立て直しに必要な助言や、相談者の問題解決に適した専門機関のご案内を行っています。

2 保護の申請

生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

・預貯金、保険、不動産等の資産調査

・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

・就労の可能性の調査

3 保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。

・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。

・世帯の実態に応じて、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。

・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

生活保護のしおり (PDF形式)

生活保護の申請書等

生活保護申請書 (PDF形式)

資産申告書 (PDF形式)

収入申告書 (PDF形式)

同意書 (PDF形式)

親等表 (PDF形式)

扶養義務者申告書 (PDF形式)

申請者附近図 (PDF形式)

お問い合わせ先
福祉課 生活支援係
電話 0993-76-1538(直通)