市では、重度の障がいをお持ちの人が各種健康保険法による医療を受けた場合、その自己負担額を助成しています。令和6年7月診療分から、重度心身障害者医療費助成の申請を市の窓口に提出する必要がなくなる自動償還払い方式に移行し、一部所得制限が始まります(一部自動償還払い方式とならない場合もあります)。現在、登録がある人につきましては4月中旬に同意書等の案内書類を送付しています。書類が手元に届いていない場合は、下記まで問い合わせをお願いします。
支給方式の変更(償還払い → 自動償還払い)
・県内の医療機関を受診した場合
令和6年7月からは、医療機関等の窓口で健康保険被保険者証に添えて受給資格者証を提示し、保険診療による一部負担金を支払っていただいたら、保険医療機関等が審査支払機関を通じて市へデータを送付し、提出されたデータをもとに助成金を支給します。(自動償還払い方式)
・県外の医療機関を受診した場合や保険適用の医療用装具を作成した場合など
今までどおり、医療機関等の窓口で医療費を支払った後、領収書を受け取っていただき、市役所の窓口で領収書を助成金支給申請書に添付し提出してください。
対象者
身体障害者手帳 1級、2級
療育手帳 A1、A2
療育手帳 A・B1(知能指数35以下)
身体障害者手帳 3級かつ療育手帳 B1(知能指数50以下)
精神障害者保健福祉手帳 1級(通院医療費のみ対象)
※精神手帳は令和6年7月診療分から対象です。
申請の手続き
登録申請書
受給者本人の通帳(コピー可)※新規申請のみ
同意書
受給者本人の保険証(コピー可)
所得課税証明書(本市で確認が出来ない該当者のみ)
受給資格者証有効期間
・毎年10月1日から翌年9月30日
※令和6年7月1日から9月30日も併せて対象となります。
※毎年、所得の確認を行い、受給資格者証を更新します。
所得制限
令和6年7月診療分より特別障害手当の所得制限を準用した所得制限を導入します。
下記の所得額を超過している場合は、助成の対象外となります。
所得制限限度額表(単位:円) | ||||
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
所得額 | (参考:収入額の目安) | 所得額 | (参考:収入額の目安) | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
申請場所
福祉課障害福祉係および各支所市民課市民福祉係
※画像をクリックすると拡大します。
制度変更のチラシ (PDF形式)
お問い合わせ先
福祉課 障害福祉係
電話 0993-76-1537 (直通)