2025年(令和7年)4月1日からJR運賃の精神障害者割引が導入されます。
対象者:精神障害者保健福祉手帳の所持者
(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要。)
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※手帳が以下の場合は割引が適用になりません。
・有効期限の切れた手帳
・顔写真の貼付されていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳
割引制度を利用される方は、福祉課障害福祉係または各支所市民課市民福祉係の窓口で、手帳に表記していただくようお願いします。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ (PDF形式)
JR運賃の精神障害者割引制度の導入に付いて (PDF形式)
問合せ先
<詳しい割引の内容やご利用方法について>
JR九州案内センター ℡0570-04-1717
<手帳への旅客運賃減額の記載について>
福祉課 障害福祉係 ℡0993-76-1537