体育施設等使用料・利用料金

南さつま市体育施設の使用料

ページ番号:E018150更新日:

1体育館

区      分 基本使用料(1時間につき)
金峰体育館 久志地区第2
・清原地区
・栗野地区
・坊地区
・泊地区
・大坂地区
・大田地区
・白川地区
津貫地区
・久木野地区
・赤生木地区
・阿多地区
・田布施地区
笠沙地区
専用使用 入場料を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 310円 150円 150円 150円
上記以外の場合 620円 310円 310円 310円
入場料を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 930円 460円 460円 460円
上記以外の場合 1,880円 930円 930円 930円
一部使用 半面使用 150円 70円 70円 70円
照明 全灯 310円 150円 100円 210円
半灯 150円 70円 50円 100円

2運動場

区    分 基本使用料(1時間につき)
大浦総合グラウンド 阿多地区公民館広場
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 100円 100円
上記以外の場合 210円 210円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 310円 310円
上記以外の場合 620円 620円
一部使用 半面使用 50円 50円
照明 全灯 北側1,030円
南側 410円
1,250円
半灯 南側 210円 620円

3庭球場

区    分 基本使用料(1時間につき)
丸山島公園庭球場 津貫庭球場
専用使用 入場料等を徴収しない場合 410円 210円
入場料等を徴収する場合 1,250円 620円
一部使用 1コートにつき 200円 100円
照明 200円 300円

4武道館(金峰武道館)

区    分 基本使用料(1時間につき)
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 100円
上記以外の場合 210円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 310円
上記以外の場合 620円
照明 100円

5弓道場(金峰錬心館)

区     分 基本使用料
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき 100円
上記以外の場合 1時間につき 210円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間につき 310円
上記以外の場合 1時間につき 620円
個人使用 1回2時間以内につき50円
照明 専用使用 1時間につき 100円
個人使用 1時間につき  50円

6その他施設

(1)南さつま市人工芝サッカー場及びグリーンドーム金峰

区     分 基本使用料(1時間につき)
南さつま市人工芝サッカー場(1面につき) グリーンドーム金峰
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1,030円 520円
上記以外の場合 2,080円 1,030円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 3,130円 1,560円
上記以外の場合 6,280円 3,130円
一部使用 半面使用 520円 260円
照明 全灯 1,670円 210円
半灯 830円

(2)ナイター施設等

区     分 基本使用料 照明使用料
万世ナイター施設 30分につき 620円
加世田ナイター施設 30分につき 620円
丸山島公園ゲートボール場 1時間につき 100円 1時間につき 100円
高太郎公園ナイター施設 30分につき半面 620円
田布施ナイター施設 1時間につき 410
大坂ナイター施設 1時間につき 410円
大田ナイター施設 1時間につき 520円
白川ナイター施設 1時間につき 310円

備考

 この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。

  1. 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
  2. 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
  3. 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。ただし、使用時間について30分として規定してある場合にあっては、30分とみなす。
  4. 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が複数の使用に該当する場合にあっては、基本使用料に当該該当する使用に係る割合を順次乗じて得た額とする。
    (1) 児童・生徒が使用する場合 基本使用料に100分の50を乗じて得た額
    (2) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
    (3) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
  5. 入場料等を徴収する場合(表中の「上記以外の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
  6. 第4項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

   附 則

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。