体育施設等使用料・利用料金

南さつま市大浦農業者トレーニングセンター利用料金

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南さつま市大浦農業者トレーニングセンター利用料金(1時間につき)

区分 基本利用料金
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒 150円
上記以外の者 310円
その他の場合 620円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 児童・生徒 460円
上記以外の者 930円
その他の場合 1,880円
半面使用 児童・生徒 70円
上記以外の者 150円
照明 専用使用の場合 410円
半面使用の場合 210円
研修室 260円

備考

  1. 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
  2. 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、児童・生徒及び小学校就学の始期に達するまでの者を除いた者をいう。
  3. 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
  4. 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。
  5. 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。  
    (1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
    (2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合基本使用料に100分の150を乗じて得た額
  6. 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
  7. 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

  附 則

  この条例は、平成24年1月1日から施行する。