適切に管理されていない空き家は、地域の住民からの通報などにより情報を把握し、現地の状況を調査して、所有者への改善の依頼を行い、所有者自らによる改善を促しています。
依頼を行っても改善されない場合は、次のとおり、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、所有者に改善を求める対応を行っていくことになります。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置の流れ
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南さつま市の「特定空家等」の判定基準について
本市における空家特措法第2条第2項に規定する「特定空家等」の判定基準は、国が定めた「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」(ガイドライン)を踏まえ、次のとおり判定します。
「特定空家等」判定の考え方と流れ
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「特定空家等」の不良度判定に使用する不良度評点について(判定シート)
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◎管理不全空家の判定基準については、今後作成する予定となっています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の詳細
・空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ) (外部サイトへリンク)
・空き家対策特設サイト(国土交通省ホームページ) (外部サイトへリンク)
問い合わせ・申請書提出先
南さつま市役所 総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501