制度の概要
相続した空き家を耐震リフォーム後に譲渡した場合や、取り壊した後にその土地を売却した場合などに、譲渡所得から3,000万円が特別控除され、所得税・住民税が軽減される特例です。
令和5年度税制改正により、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、また、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が耐震改修又は除却の工事を行った場合であっても適用対象となるよう制度が拡充されました。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに、市で交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。
制度のイメージ・詳細
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【制度の詳細/国土交通省ホームページ】 (外部サイトへリンク)
適用を受けるにあたってのポイント
・相続発生から3年後の12月31日までに売却していること。
・特例の適用期限である令和9年12月31日までであること。
・昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること。
・新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却していること。
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づいて、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。
・相続の時から譲渡の時まで空き家であること。(居住、貸付、事業等に使われていないこと。)
・売却価格が1億円以下であること。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
・被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
令和元年4月1日以降の譲渡については、一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。
交付申請の方法・申請書類について
1.家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び土地を譲渡する場合
申請書(様式1-1) (Word形式)
申請書記入例(様式1-1) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
2.家屋を取壊し、土地を譲渡する場合
申請書(様式1-2) (Word形式)
申請書記入例(様式1-2) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
3.家屋及び土地を譲渡した後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することとなった場合又家屋を取壊した場合
申請書(様式1-3) (Word形式)
申請書記入例(様式1-3) (PDF形式)
必要書類 (PDF形式)
◎申請書については、令和6年1月1日以降の譲渡についての申請書です。
令和5年12月31日以前の譲渡については、お問い合わせください。
問い合わせ・申請書提出先
南さつま市役所 総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501