手続き

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

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戸籍への振り仮名記載について

 令和562日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7526日から改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法が令和7年5月26日に施行され、1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった戸籍には令和8526日以降、通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。

 この場合は1回に限り、ご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(「氏名の振り仮名の届出」を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

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問い合せ先
市民環境課 市民係
電話 0993-76-1520(直通)