戸籍も住民票もなく、社会生活に困っている方
事情があってお子さんの出生届ができない方
外国人の方との間のお子さんで、国籍についてお悩みの方
など、社会生活上不利益を受けている方の相談窓口です。
相談しながら必要な事柄を整理し、現在受けられる行政サービスを確認しましょう。
ご相談内容は、秘密厳守で取り扱いますのでご安心ください。
★「無戸籍問題」とは
子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。
しかし、「離婚後300日問題」など何らかの理由で届出ができない場合に、戸籍に記載されず無戸籍になるという問題が生じます。この場合、住民票も作成されず、戸籍も住民票もない状態となります。
法務省の全国調査では、令和5年11月に全国で約775人の無戸籍者が確認されています。出生届が出されないまま、成人になっている場合もあります。
★「離婚後300日問題」とは
「離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子として戸籍に記載される。」という民法の規定により、子どもの父の欄に前夫を載せたくない、家庭裁判所で前夫の子でないことを申し立てるのに前夫のDV(ドメスティックバイオレンス)などの事情で接触を持ちたくない、経済的に相談や手続きをためらっているなど、様々な要因から手続きを進められず、出生届が出されてないことが子どもが無戸籍となる原因の一つとなっていました。
令和6年4月1日から、この民法が改定され、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定されます。
★まずはご相談を
戸籍がなくても、一定の条件を満たせば、受けることができる行政サービスがあります。
また、ご事情で出生届が出せなくても、お子さんの住民票を作ることができる場合があります。まずは市民環境課市民係へご相談ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
担 当:市民環境課 市民係 【直通】0993-76-1520
★関連情報リンク
鹿児島地方法務局「無戸籍でお困りの方へ」 (外部サイトへリンク)