マイナンバーカードの国外継続利用
令和6年5月27日以降、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。継続利用には国外転出届の際に、窓口での手続きが必要になります。手続きされない場合は、カードは失効となります。
国外継続利用のできる方
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方。
注意:利用手続きは転出予定日の前日までに行う必要があります。
転出の当日、過去日での継続利用はできません。
手続き方法と必要なもの
国外転出の住民異動手続きに併せて、マイナンバーカードを提出いただきます。
必要なもの
【転出者本人の場合】
・マイナンバーカード
【法定代理人または同一世帯の方】
・転出者本人のマイナンバーカード
・委任状
・照会書兼回答書(暗証番号が分からない場合)
・来庁される方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
※暗証番号(4桁の数字 6桁以上の英数混在)が分からない場合、即日の手続きはできません。照会書兼回答書及び委任状は、転出者の方の住所地(住民票のあるところ)に郵送になりますので事前にご連絡ください。送付には日数を要しますのでご注意ください。
【上記以外の代理人の方】
・転出者本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書
・委任状
・来庁される方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
※照会書兼回答書及び委任状は、転出者の方の住所地(住民票のあるところ)に郵送になりますので事前にご連絡ください。送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取手続き
2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取については、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト (外部サイトへリンク)
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続きについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト (外部サイトへリンク)
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・失効・返納手続き
・紛失・盗難等による手続き など
手数料の納入について
紛失等の理由で再交付手数料が発生する場合下記の方法で納付していただきます。
①国内にいる親戚・友人等による納付
②現金の郵送(現金書留・郵便小為替等)
お問合わせ先
南さつま市役所 市民環境課 市民係
電話:0993-76-1520(直通)
メール:e_shimins@city.minamisatsuma.lg.jp