マイナンバーカード申請・受取・更新

在留カード等とマイナンバーカードの一体化

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概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の手続き

〔対象者〕

・中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)

・特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

【地方出入国在留管理局にて申請できる手続き】

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

【市役所にて申請できる手続き】

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請等は、市役所窓口にて行います。

受付時間は、平日午前8時30分から午後4時30分までとなっております。

また、上記手続きは在留カード等内のICチップ書き換えが必要になります。それに伴い、手続きに時間を要する場合がございますので、時間に余裕をもってお越しください。

(注) 原則、本人による申請になります。(代理でのお手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください)

必要書類

・来庁する方の本人確認書類

・写真(1歳未満の方やみなし住居地届出時の申請の場合は不要)

新規上陸後の住居地届出・住居地の変更届出・在留資格変更に伴う住居地の届出(みなし住居地届出)に併せた特定在留カード等の交付申請の場合は、市役所にて写真撮影をするため、写真は不要です。

手数料

令和8年6月13日までに交付された在留カードを所持して、特定在留カードの交付を受けようとする場合は不要です。

上記以外は、一部手数料の納付が必要となる場合がありますので、詳細につきましては下記関連リンクから出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

関連リンク

特定在留カード交付申請について (外部サイトへリンク)

特定特別永住者証明書交付申請について (外部サイトへリンク)

特定在留カードリーフレット (外部サイトへリンク)

問合わせ先
南さつま市役所 市民環境課 市民係
電話:0993-76-1520(直通)
メール:e_shimins@city.minamisatsuma.lg.jp