介護保険料

介護保険料の納め方について

ページ番号:E027643更新日:

 介護保険料の納め方は、年金の受給額などによって特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。

特別徴収(年金から天引き)

老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が、年18万円以上の人は、年6回ある年金の定期支払の際に、その受給額からあらかじめ保険料が天引きされます。

次のような方は一時的に普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。

・年度途中で65歳になった人

・年度途中で他の市町村から転入された人

・収入申告のやり直しなどで、保険料が減額になった人

・年金が一時差し止めになった人(現況届の未提出・提出の遅れなど)

・年金受給権を担保に供している人 など

普通徴収(納付書払い・口座振替)

老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が、年18万円未満の方は、納付書または口座振替にて、納期限までに金融機関などを通じて納めます。

納期は原則として4月から翌年2月までの年6回(偶数月)で、納期限は納期月の末日(12月は25日が納付期限)になります。ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その翌日となります。

保険料のお支払は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。

保険料の支払いを口座振替にしていただくと、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがなくなりますので、便利な口座振替をご利用ください。

・手続きの方法

金融機関の窓口に備え付けの「口座振替申込書」に必要事項を記入し、金融機関の窓口に提出してください。

・手続きに必要なもの

預貯金通帳、通帳の届出印

●申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としができなかった場合は納付書にてお支払いいただくことになります。

介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517