仮徴収(暫定賦課)
65歳以上の方の介護保険料は、前年の所得等をもとに決定しますが、所得が確定するのが6月になるため、保険料の決定は7月になります。
そのため、特別徴収の人は4月・6月・8月(普通徴収の人は4月・6月)は、確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。
徴収方法 | 仮徴収月 | 仮徴収額 |
特別徴収(年金天引) | 4月・6月・8月※ | 前年度の2月と同じ額 |
普通徴収(納付書払・口座振替) | 4月・6月 | 前年度の保険料を納期回数(6回)で割った額 |
※8月については、調整のため保険料額が変更になる場合もあります。
本徴収(本算定賦課)
前年の所得等が確定した後、当該年度の介護保険料額(年額)を決定し、仮徴収分の保険料を年額から控除した額を残りの納期で徴収することを、本徴収といいます。
介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517