65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、65歳に到達した月(誕生日の前日の属する月)の分から賦課されます。
年度途中で資格を取得した場合は、資格取得日の属する月から年度末(3月)までの月数で保険料を計算します。
介護保険料の納め方は、年金の受給額などによって特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。徴収方法は法令で決められていますので、ご自身で選ぶことはできません。
但し、65歳到達や転入により、新たに資格取得された方につきましては、本市では特別徴収の開始月は、4月または10月のため、半年から1年間は普通徴収となります。
特別徴収(年金から天引き)
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が、年18万円以上の人は、年6回ある年金の定期支払の際に、その受給額からあらかじめ保険料が天引きされます。
特別徴収の納期
| 納期 | 適用 | |
| 仮徴収 | 第1期(4月) | 前年度の第6期と同額(前年度が普通徴収の方は年額の6分の1)を納付 |
| 第2期(6月) | 第1期と同額を第2期・第3期で納付 仮徴収と本徴収で差が生じる際は、第3期で調整 |
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| 第3期(8月) | ||
| 本徴収 | 第4期(10月) | 年間保険料から仮徴収額を除いた額を3回に分けて納付 |
| 第5期(12月) | ||
| 第6期(2月) |
普通徴収(納付書払い・口座振替)
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が、年18万円未満の方は、納付書または口座振替にて、納期限までに金融機関などを通じて納めます。
次のような方は一時的に普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。
・年度途中で65歳になった人
・年度途中で他の市町村から転入された人
・収入申告のやり直しなどで、保険料が減額になった人
・年金が一時差し止めになった人(現況届の未提出・提出の遅れなど)
・年金受給権を担保に供している人
令和8年度から介護保険料の普通徴収の納期回数が変更となります。
普通徴収は、7月を第1期、翌年2月を第8期とし、年度で8回の納期に分かれます。
変更のイメージ
令和7年度まで
| 年間保険料(A) | ||||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 算定 | 暫定賦課(B) | 本賦課 | ||||
| 前年度保険料を基に仮算定 | 年間保険料(A)―暫定賦課(B)÷4回=1回の納付額 | |||||
令和8年度から
| 年間保険料(A) | |||||||||
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |
| 納付月 | 4月~6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 算定 | 暫定賦課 廃止 | 本賦課 | |||||||
| 4月~6月は納付なし | 年間保険料(A)÷8回=1回の納付額 | ||||||||
変更のポイント
1 保険料がわかりやすくなります
前年中の所得が確定した後に、当年度の保険料を決定するため、暫定賦課額と調整をする必要がなくなります。このため、納期ごとの金額が均等になり、保険料がわかりやすくなります。
2 納付回数が年8回になります
4月から6月までは納付がありません。12か月分の金額を7月から翌年2月にかけて8回に分けて納付することとなります。
当年度の納付書は、保険料決定通知と一緒に7月中旬ごろにまとめて送付します。
3 保険料の通知が年1回になります
これまで普通徴収の保険料通知は、4月(暫定賦課)と7月(本賦課)の年2回でしたが、今後は7月の1回のみとなります。
4 年間の保険料額は変わりません
納付回数が変わるため、これまでと比較して、1回あたりの納付額が減少したり増加したりする場合がありますが、暫定賦課廃止や納付回数の変更が年間保険料の総額に影響を与えることはありません。保険料は前年中の所得を基に算定されます。
5 特別徴収(年金天引き)はこれまでどおり変更はありません。
特別徴収(年金天引き)については、これまでどおり年金支給月に天引きされるため納付回数は年6回(偶数月)のまま変更ありません。保険料の通知も、年2回(4月と7月)にあります。
◎普通徴収の納期は8期となり、4月から6月までに65歳到達や転入等で資格取得の方は、7月中旬に保険料額決定通知書と納付書はまとめてお送りします。
ただし、7月から3月までに資格取得した方につきましては、資格取得翌月の中旬に納付書をお送りします。
◎保険料の支払いを口座振替にしていただくと、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れを防ぎます。
(手続きの方法)
金融機関の窓口に備え付けの「口座振替申込書」に必要事項を記入し、預貯金通帳・通帳の届出印を添えて、金融機関の窓口に提出してください。
口座振替の方で、年度の途中で特別徴収(年金からの自動天引き)に切り替わった場合は、自動的に口座振替は停止となり、重複して引き落とされることはありません。
介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517