軽自動車税

令和5年7月から特定小型原動機付自転車の登録制度が開始します

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 道路交通法の改正により令和5年7月から下記の一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が開始されます。

 専用のナンバープレート(標識)を、令和5年7月3日(月)から交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

動力源 電気モーター 左の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
電気モーター:外部電源により供給される電気を原動力とする電動機
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

年税額

2,000円(令和6年度から課税されます)

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交付申請の手続きに必要なもの(交付場所:税務課市民税係、各支所地域振興係)

・販売証明書や譲渡証明書

・上記要件に該当していることが分かる書類(販売証明書等に記載されていれば省略可)

・型式や車台番号等の車両情報(販売証明書等に記載されていれば省略可)

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

※申請書には、車両に関する情報(メーカー名・車台番号・定格出力・車両の幅や長さ)の記入も必要です。

上記要件に該当する車両についている原付一種のナンバープレートを交換する場合は、上記の他、ナンバープレートも持参してください。標識番号も変わります。

交付申請にあたっての注意事項

定格出力や最高速度等を含め、特定小型原動機付自転車と証明できる書類等が無ければ、交付申請を受付けることはできません。

走行にあたっての注意事項

公道を走行するには、別途、道路交通法に基づく交通ルールに適合しなければなりません。また、最高速度表示灯やAT機構など道交法上の保安基準要件をクリアしなければいけません。

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問い合わせ先

税務課 市民税係

電話 0993-76-1517 (直通)