軽自動車税

新基準原付の登録制度について

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 令和7年4月1日から原動機付自転車の区分が見直されたことで、下記の一定の要件を満たす原動機付自転車について、新基準原付として登録制度が開始されます。

 ナンバープレートは白色(現行の原付一種50㏄以下と同様)となります。

新基準原付と認められる要件

二輪のもので、総排気量が50㏄超125㏄以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの

税額

車種区分 税額
原動機付自転車 50㏄以下(特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
50㏄超125㏄以下かつ最高出力が4.0kw以下 2,000円
50㏄超90㏄以下 2,000円
90㏄超125㏄以下 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
ミニカー 20㏄超50㏄以下 3,700円
二輪の軽自動車 125㏄超250㏄以下 3,600円
二輪の小型自動車 250㏄超 6,000円

交付申請にあたっての注意事項

 新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50㏄超125㏄以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行う予定となります。

・型式認定番号を有する車両については、譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

・型式認定番号を有さない車両については国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の有無を確認します。
(画像の提示だけでは登録できません。画像の提出が必要です。)

※最高出力が不明であるなど、新基準原付と証明できる書類等がなければ従来通り排気量に基づいて登録、標識交付を行います。

また、登録時に本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類が必要です。

走行にあたっての注意事項

公道を走行する際には、道路交通法に基づく交通ルールに従ってください。

詳細については最寄りの警察署にお問い合わせください。

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※画像をクリックすると拡大します。

2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます! (PDF形式)

問い合わせ先
税務課 市民税係
電話 0993-76-1517