個人住民税

7.家屋敷課税

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 1月1日現在、南さつま市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人で、南さつま市内に住所を有しない方には、地方税法第24条第1項、地方税法第294条第1項、および南さつま市税条例第23条に基づき、市民税・県民税の均等割額が課税されます。これは南さつま市にお住まいでなくても、市内に家屋敷をお持ちの方は南さつま市から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただくものです。これを家屋敷課税といいます。

必要となる手続き

 家屋敷等課税に該当される方は、次の申告書に必要事項を明記のうえ、南さつま市役所税務課市民税係までご提出ください。

家屋敷課税に係る調査票(申告書) (Word形式)

家屋敷課税に係る調査票(申告書) (PDF形式)

個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517