個人住民税

8.個人住民税の所得控除について

ページ番号:E027719更新日:

基礎控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除障害者控除雑損控除寡婦・ひとり親控除勤労学生控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除

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基礎控除

 合計所得2,500万円超の方は適用ありません。

区 分 控除額
合計所得2,400万円以下 430,000円
合計所得2,400万円超2,450万円以下 290,000円
合計所得2,450万円超2,500万円以下 150,000円

配偶者控除

 合計所得金額48万円以下の配偶者(青色・白色事業専従者・内縁関係を除く)

※納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は適用ありません。

納税者本人の所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
一般の控除対象配偶者 330,000円 220,000円 110,000円
老人控除対象配偶者
(その年の11日時点で70歳以上)
380,000円 260,000円 130,000円

配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者(他の扶養親族になっている者、青色・白色事業専従者・内縁関係を除く)で控除対象配偶者に該当しない者の所得合計に応じて控除されます。

※納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合は適用ありません。

納税者本人の所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者合計所得金額 控除額
480,001円以上 1,000,000円以下 330,000円 220,000円 110,000円
1,000,001円以上 1,050,000円以下 310,000円 210,000円 110,000円
1,050,001円以上 1,100,000円以下 260,000円 180,000円 90,000円
1,100,001円以上 1,150,000円以下 210,000円 140,000円 70,000円
1,150,001円以上 1,200,000円以下 160,000円 110,000円 60,000円
1,200,001円以上 1,250,000円以下 110,000円 80,000円 40,000円
1,250,001円以上 1,300,000円以下 60,000円 40,000円 20,000円
1,300,001円以上 1,330,000円以下 30,000円 20,000円 10,000円
1,330,001円以上 ~ 0円 0円 0円

扶養控除

 合計所得金額480,000円以下で6親等以内の血族及び3親等内の姻族(青色・白色事業専従者を除く)を扶養親族とする場合に適用される控除です。

区 分 控除額
年少扶養 (16歳未満) ※住民税課税の判定基準の扶養人数に算入 0円
一般扶養 (16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 330,000円
特定扶養 (19歳以上23歳未満) 450,000円
同居老親等 (70歳以上) 450,000円
同居老親等以外の老人扶養親族 (70歳以上) 380,000円

※その年の1月1日時点の年齢で判断します。

障害者控除

 申告を行う年の1231日の現況で身体障害者手帳又は療育手帳などの交付を受けているか、交付申請中で障害が認められれば適用されます。

 もしくは、身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の者で、市区町村長等の認定(障害の程度が同程度である)を受けている者であれば適用されます。

区分 控除額
普通障害者控除 (身障手帳3級~6級・療育手帳B、精保福手帳2級~など) 260,000円
特別障害者控除 (身障手帳1・2級・療育手帳A、精保福手帳1級など) 300,000円
同居特別障害者控除 (老人ホームなどへ入所している場合は適用されません) 530,000円

雑損控除

 以下のいずれかに該当する場合の控除

○自分自身や扶養配偶者又はその他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合。

○自分自身が災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。

(損失額-保険金で補填される額-総所得金額等の合計額×10%)
又は(災害関連支出の金額-50,000円)のうちいずれか高いほうの額

 ※対象とならないもの

別荘、競走馬、1個又は1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董など

寡婦・ひとり親控除

 合計所得金額が500万円超の方の場合は適用ありません。

区 分 控除額(要件等)
ひとり親控除 控除額 = 300,000
現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で次の①~②いずれにも当てはまる方
 ①総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子※1がいること。
 ②事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者※2がいないこと。
寡婦控除 控除額 = 260,000
上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の①~②のいずれにも当てはまる方
 ①以下のいずれかに該当すること
  ◆夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
  ◆夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族※3を有する方
 ②事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者※2がいないこと

※1) 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。

※2) 自分自身が世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。自分自身が世帯主でない場合で、住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。

※3) 合計所得金額48万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。

勤労学生控除

 12月31日の現況で学校教育法に掲げる学校等の学生等で合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の方

控除額=260,000

社会保険料控除

 自分自身や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、自分自身が支払ったり、給与などから差し引かれたりした保険料等がある場合の控除です。

健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料 など

控除額=支払保険料額

※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料は控除の対象になりません。

なお、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料で、控除を受けようとするものが口座振替によりその保険料を支払った場合には、控除対象となります。

小規模企業共済等掛金控除

 次の掛け金を支払った場合の控除です。

○小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く。)に基づく掛金

○確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金など)

○条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金

控除額 = 支払保険料額

生命保険料控除

 生命保険や介護医療保険、個人年金保険で、支払った保険料がある場合の控除です。

 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。

新契約(H24.1.1以降締結) 旧契約(H23.12.31以前締結)
保険料支払額 控除額 保険料支払額 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額 15,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円から
32,000円まで
支払った保険料の合計額×1/2+6,000 15,001円から40,000円まで 支払った保険料の合計額×1/2+7,500
32,001円から
56,000円まで
支払った保険料の合計額×1/4+14,000 40,001円から70,000円まで 支払った保険料の合計額×1/4+17,500
56,001円以上 一律に28,000円(限度額) 70,001円以上 一律に35,000円(限度額)

※1円未満の端数が出た場合は、その端数は切り上げます。

※一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の控除がある場合、新契約分、旧契約分、新旧合計額(限度額28,000円)のいずれか大きい方となります。

※一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合算額が控除額となります。

合算額の限度額70,000

地震保険料控除

 損害保険契約等について、支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除

※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上であって、満期返戻金を支払う旨の特約があり、かつ、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないものなど)について、あなたが支払った保険料(旧長期損害保険料)がある場合を含みます。

 保険契約の区分は、損害保険会社等が発行する証明書に表示されています。

地震保険料のみの契約の場合 旧長期損害保険料のみの契約の場合
保険料支払額 控除額 保険料支払額 控除額
50,000円まで 支払った保険料の合計額×1/2 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円から15,000円まで 支払った保険料の合計額×1/2+2,500
50,001円以上 一律に25,000円(限度額)
15,001円以上 一律に10,000円(限度額)

※地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、それぞれの控除額の合計額(限度額25,000円)

※1つの契約が、地震保険・旧長期損害保険料の両区分に該当する場合は、いずれか一方のみに該当するものとして計算します。

個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517