次のような所得は収入金額の多少にかかわらず、所得税および市・県民税は課税されません。
①傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
②生活用動産(日常生活に使われている家具、衣類などの動産)の譲渡によって生じる所得
③相続や遺贈により財産を取得する場合や、個人からの贈与により財産を受ける場合。ただし、相続税又は贈与税の課税を受ける場合があります。
④損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
⑤雇用保険の失業等給付
⑥児童手当、児童扶養手当、健康保険の保険給付金など
個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517