個人住民税

10.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

ページ番号:E027722更新日:

制度の概要

 住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれない金額がある方は、個人市民税・県民税の所得割額から一定の金額が控除されます。

※所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない額がある方が対象

市民税・県民税から控除される額

 次のいずれか小さい額を市民税・県民税の所得割額から控除します。

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

・下表 「控除限度額」 にて求めた額

居住開始年月日 控除限度額 期間
平成21年1月1日から令和3年1231日までの場合(※1) 所得税の課税総所得金額等の5%
(上限97,500円)
10年
平成26年4月1日から令和3年1231日まで、かつ特定取得(※2)に該当する場合 所得税の課税総所得等の金額の7%
(上限136,500円)
10年
令和元年10月1日から令和2年1231日まで、かつ特別特定取得(※3)に該当する場合 所得税の課税総所得等の金額の7%
(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで、かつ特例取得(※4)に該当する場合 所得税の課税総所得等の金額の7%
(上限136,500円)
13年
令和3年1月1日から令和4年1231日まで、かつ特別特例取得(※5)または特例特別特例取得(※6)に該当する場合 所得税の課税総所得等の金額の7%
(上限136,500円)
13年
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合 所得税の課税総所得等の金額の5%
(上限97,500円)
10年または13年(※7)

※1) 居住開始年月日が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。

※2) 特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、8%または10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※3) 特別特例取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※4) 特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特例取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。

(1) 一定の期日までに契約が行われていること。

○新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで

○分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年1130日まで

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

※5) 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特例取得に該当する場合で当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

○新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年930日までの期間

○分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2121日から令和311月30日までの期間

※6) 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。

※7) 以下に該当する場合は控除期間が13年となります。

○認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの

○認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの

また、以下に該当する場合は控除期間が10年となります。

○認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの

○認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの

(注)個人住民税が課税されない方や、均等割額のみ課税される方は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。

平成19年から平成20年に入居した方は対象外です

 平成19年から平成20年に入居した方については、所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税で控除しきれない場合でも個人住民税での住宅ローン控除の適用はありません。

手続き方法

住宅ローン控除を初めて受ける方

 税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。

 申告する際は、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に、「居住開始年月日」を忘れずに記載してください。

住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方

 確定申告書を提出して住宅ローン控除の適用を受けると、年末までに、税務署から住宅借入金等特別控除申告書が送付されます。

 給与所得者の方は、年末調整の際にこの申告書と金融機関等が発行する住宅ローンの年末残高等証明書を勤務先に提出することで控除を受けることができます。

 個人事業主の方や、年末調整で住宅ローン控除を受けなかった給与所得者の方は、確定申告をすることにより控除を受けることができます。

【詳細】国税庁HPNo.1212_一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)) (外部サイトへリンク)

個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517