個人住民税

3.課税されない方

ページ番号:E027714更新日:

①均等割も所得割もかからない方

・生活保護上の規程により生活扶助を受けている方

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

280,000円×(扶養人数+1)+268,000
ただし、扶養親族がいない場合は38万円以下

②所得割がかからない方

・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

350,000円×(扶養人数+1)+420,000
ただし、扶養親族がいない場合は45万円以下

個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517