個人住民税

2.課税される方(納税義務者)

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納税義務者 納めるべき税額
市内に住所がある個人※1 均等割額・所得割額
市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所のない方※2 均等割額

※1)市内に住所・事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

※2)家屋敷課税

個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517