個人住民税

9.寄附金控除について

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 前年中に寄付金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合、寄附金控除を受けることができます。

 寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告書または市民税・県民税申告書に、寄附金受領書等を添付する必要があります。

対象となる寄附金

①都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

②鹿児島県共同募金会または日本赤十字社鹿児島支部への寄附金

③鹿児島県の条例で指定された寄附金(※県民税のみが寄附金控除の対象となります)

④南さつま市の条例で指定された寄附金(※市民税のみが寄附金控除の対象となります)

ふるさと納税ワンストップ特例について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。

 下記の要件をすべて満たした場合、ワンストップ特例は適用されます。

①確定申告の不要な給与所得者等である場合

②ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合

③各ふるさと納税先の自治体に「申告特例申請書」を提出した場合

 ただし、下記のいずれかの方にはワンストップ特例は適用されませんのでご注意ください。

①所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した方

②5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方

③「申告特例申請書」「申告特例申請事項変更届出書」に記載した市区町村と、寄付した翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方

 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額という形で控除が行われます。

個人住民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517