個人住民税特別徴収

異動届などの提出

ページ番号:E027710更新日:

 退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに、異動届を提出する必要があります。

 また、事業主の所在地や名称等に変更があった場合にも、すみやかに異動届の提出をお願いします。

異動届様式はこちら

個人住民税特別徴収(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517