①6月1日から12月31日までに退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員から直接納付していただきます。従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収していただきます。
②翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
この期間については①とは違い、法令(地方税法第321条の5第2項)により特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収していただく必要があります。
個人住民税特別徴収(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517