○南さつま市公営住宅等の家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関する取扱要領

平成18年7月3日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、条例及び規則に規定する家賃及び敷金の減免及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 公営住宅等 条例に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。

(家賃の減免対象者)

第3条 家賃の減免の対象者は、次の各号のいずれかに該当する入居者(条例に規定する入居決定者(以下「入居決定者」という。)を含む。以下同じ。)とする。

(1) 入居者及び同居親族(条例の規定により市長の承認を受けた親族以外の者を含む。以下「入居者等」という。)の収入月額(課税対象となる収入に非課税所得となっている年金、給付金等すべての収入を加算し、条例の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が廃業、休業又は失業により50,000円以下となった者

(2) 入居者等が6か月以上の療養を要する疾病にかかり、又は災害により著しい損害を受け、そのための支出を控除した収入月額が前号に該当する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、家賃が住宅扶助で支給される額を超えるもの(公営住宅等に入居したときの家賃が住宅扶助で支給されることになる額を超える入居決定者を含む。)

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があると市長が認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃の減免の対象者としない。

(1) 家賃の徴収猶予を承認された場合又は受けている場合

(2) 一の公営住宅等の入居において既に家賃の減免を受け、その減免に係る期間が通算して12月に達している場合(前項第3号に規定する者として家賃の減免を受けた期間を除く。)

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)又はこれに基づく条例若しくは規則の規定を遵守しない場合

(家賃の減免基準)

第4条 前条第1項各号に該当する者の家賃の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する者については、次に掲げるところにより減免する。

 収入月額が25,000円を超え、50,000円以下の者 家賃の4分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)

 収入月額が25,000円以下の者 家賃の2分の1に相当する額

(2) 前条第1項第3号に該当する者については、家賃が住宅扶助の支給額を超える部分に相当する額(入居決定者にあっては、公営住宅等に入居したときの家賃が住宅扶助で支給されることになる額を超える部分に相当する額)を減免する。

(3) 前条第1項第4号に該当する者については、前2号に準じて減免するものとする。

(家賃の減免申請手続)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、規則に規定する家賃(敷金)の減免申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入申立書(第1号様式)

(3) 廃業、休業又は失業を証明する書類

(4) 給与収入者の勤務先発行の給与証明書

(5) 雇用保険受給資格証の写し

(6) 疾病による場合は、医師の診断書及び治療費の領収書

(7) 災害による場合は、関係機関のその事実を証する書類(罹災証明書)

(8) 生活保護法による保護を受けている者(保護の申請中の者を含む。)にあっては、福祉事務所長の発行する住宅扶助支給(予定)証明書(第2号様式)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第7条第2項本文の規定により家賃の減免期間の終期を申請書が受理された日の属する年度の末日とされた者で、当該年度の翌年度も引き続き家賃の減免を受けようとするものは、前項の申請を改めてしなければならない。この場合において、当該申請をしようとする者の状況に変更がないと認められるときは、前項に掲げる書類を省略することができる。

3 市長は、前2項の書類を受理したときは、遅滞なく当該書類の審査を行う。

(家賃の減免の承認又は不承認の通知)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、必要に応じて実態調査を行い、家賃の減免を承認するときは、公営住宅等家賃(敷金)減免承認通知書(第3号様式)を当該申請人に交付するものとし、承認しないときは、公営住宅等家賃(敷金)減免不承認通知書(第4号様式)により、当該申請人に通知するものとする。

(家賃の減免期間)

第7条 家賃の減免期間は、一の公営住宅等の入居につき通算して12か月を限度とする。ただし、第3条第1項第3号に規定する者として家賃の減免を受けた期間がある場合には、当該期間は参入しない。

2 一の申請に係る家賃の減免期間は、前項の規定にかかわらず、第5条第1項の申請書を受理した日の属する月の翌月1日から受理した月の属する年度の末日(公営住宅等を明け渡す場合は、明け渡す日)までを限度とする。ただし、条例の入居可能日以前に当該申請書を受理したときは、入居可能日からとし、生活保護法による住宅扶助の認定を受けようとしている者については、決定された支給対象期間の初日の属する月からとする。

(家賃の減免者の届出義務)

第8条 家賃の減免の承認を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに公営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)事由消滅届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する届出があったときは、公営住宅等家賃(敷金)減免取消通知書(第6号様式)により、当該届出者に通知しなければならない。

(家賃の減免承認の取消し)

第9条 市長は、家賃の減免の承認を受けた者が虚偽の申請により減免の承認を受けた者であるとき、又は減免事由が消滅しているにもかかわらず、前条の届出義務に違反し、消滅後も引き続き減免を受けている者であるときは、減免の承認を取り消し、徴収を免れた期間に係る減免額に相当する額を徴収するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により家賃の減免の承認を取り消す場合について準用する。この場合において、前条第3項中「当該届出者」とあるのは「家賃の減免の承認を取り消す者」と読み替えるものとする。

(家賃の徴収猶予の適用範囲)

第10条 家賃の徴収猶予の対象者は、次の各号のいずれかに該当する入居者とする。

(1) 廃業、休業又は失業により収入が激減した者

(2) 疾病等により一時的に医療費用を要し、かつ、生活に困窮している者

(3) 災害により著しい損害を受けた者

(4) その他納期限までに納付することができないことにつき、やむを得ない理由があると市長が認める者

2 第3条第2項第1号及び第3号の規定は、家賃の徴収猶予に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「家賃の減免」とあるのは「家賃の徴収猶予」と、同項第1号中「家賃の徴収猶予」とあるのは「家賃の減免」と読み替えるものとする。

(家賃の徴収猶予申請の手続)

第11条 家賃の徴収猶予を受けようとする者は、規則に規定する家賃(敷金)徴収猶予申請書に事実及び収入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第5条第1項(同項各号列記以外の部分及び第7号を除く。)及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(家賃の徴収猶予承認又は不承認の通知)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、必要に応じて実態調査を行い、その結果を、公営住宅等家賃(敷金)徴収猶予承認(不承認)通知書(第7号様式)により、当該申請人に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予の期間及び納入)

第13条 家賃の徴収猶予の期間は、6か月以内で、かつ、第11条第1項に規定する家賃の徴収猶予の申請書を受理した年度を越えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。

2 家賃の徴収猶予の承認を受けた者は、当該徴収猶予を受けた家賃を、家賃の徴収猶予の申請書を受理した年度の属する年度の末日までに納入しなければならない。ただし、前項ただし書の場合を除く。

(家賃の徴収猶予者の届出義務)

第14条 家賃の徴収猶予の承認を受けた者(以下「家賃の徴収猶予者」という。)は、徴収猶予事由が消滅したときは、速やかに第8条第1項に規定する公営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)事由消滅届を市長に提出しなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する届出があったときは、公営住宅等家賃(敷金)徴収猶予取消通知書(第8号様式)により、当該届出者に通知しなければならない。

(家賃の徴収猶予の取消し)

第15条 市長は、家賃の徴収猶予者が虚偽の申請により徴収猶予の承認を受けた者であるとき、又は徴収猶予事由が消滅しているにもかかわらず、前条の届出義務に違反し、消滅後も引き続き徴収猶予を受けている者であるときは、徴収猶予の承認を取り消すものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により家賃の徴収猶予の承認を取り消す場合について準用する。この場合において、前条第3項中「当該届出者」とあるのは「家賃の徴収猶予の承認を取り消す者」と読み替えるものとする。

(敷金の減免)

第16条 敷金の減免の対象者は、生活保護法による保護を受けている者(保護の申請中の者を含む。)で、条例の規定により納付する敷金の額が住宅扶助で支給されることとなる額を超える入居決定者とする。

2 前項に該当する者については、敷金が住宅扶助で支給されることになる額を超える部分に相当する額を減免する。

3 第5条の規定は、敷金の減免の申請手続について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「家賃の減免」とあるのは「敷金の減免」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項に規定する申請があったときは、必要に応じて実態調査を行い、敷金の減免を承認するときは、条例に規定する入居決定通知に減免後の敷金の額を表示して通知し、承認しないときは、第6条の規定を準用する。

5 市長は、敷金の減免の承認を受けた者が虚偽の申請により減免の承認を受けたものであるときは、減免の承認を取り消し、減免した額を徴収するものとする。

6 第8条第3項の規定は、前項の減免の承認を取り消す場合について準用する。この場合において、同項中「当該届出者」とあるのは「敷金の減免の承認を取り消す者」と読み替えるものとする。

(敷金の徴収猶予)

第17条 敷金の徴収猶予の対象者は、次の各号のいずれかに該当する入居決定者とする。

(1) 第3条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する者

(2) 第10条第1項各号のいずれかに該当する者

2 第11条から第15条までの規定は、前項の敷金の徴収猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃の徴収猶予」とあるのは「敷金の徴収猶予」と、第14条第1項及び第15条第1項中「家賃の徴収猶予者」とあるのは「敷金の徴収猶予者」と読み替えるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市公営住宅等の家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関する取扱要領

平成18年7月3日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
平成18年7月3日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第11号