○南さつま市公営住宅等住宅管理人規程
令和2年3月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、条例の規定に基づき、公営住宅等の住宅管理人(以下「管理人」という。)について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(3) 公営住宅等 条例に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。
(契約の締結)
第3条 市長は、入居者のうちから選任された者を管理人として定め、当該管理人と規則に規定する業務について、委託契約を締結するものとする。
(委託料の算定)
第4条 管理人の委託料の月額は、1,000円に管理戸数1戸に付き100円を加算して得た額とする。
(委託契約の期間)
第5条 契約の期間は、1年とする。
2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。この場合において、新たに委託した管理人の契約期間は、前任者の残期間とする。
(1) 管理人が当該住宅より他に転住したとき。
(2) 病気その他の理由により業務を遂行できないと認めるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(守秘義務)
第6条 管理人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託契約終了後も同様とする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。