○南さつま市公営住宅等住宅管理人規程

令和2年3月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、条例の規定に基づき、公営住宅等の住宅管理人(以下「管理人」という。)について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 公営住宅等 条例に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。

(契約の締結)

第3条 市長は、入居者のうちから選任された者を管理人として定め、当該管理人と規則に規定する業務について、委託契約を締結するものとする。

(委託料の算定)

第4条 管理人の委託料の月額は、1,000円に管理戸数1戸に付き100円を加算して得た額とする。

(委託契約の期間)

第5条 契約の期間は、1年とする。

2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。この場合において、新たに委託した管理人の契約期間は、前任者の残期間とする。

(1) 管理人が当該住宅より他に転住したとき。

(2) 病気その他の理由により業務を遂行できないと認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(守秘義務)

第6条 管理人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託契約終了後も同様とする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市公営住宅等住宅管理人規程

令和2年3月12日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
令和2年3月12日 訓令第3号