○南さつま市家賃債務保証法人事務取扱要綱

令和8年3月16日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅等の入居者と家賃債務保証契約を締結する家賃債務保証法人の登録事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 公営住宅等 条例及び規則に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。

(4) 連帯保証人 民法(明治29年法律第89号)第446条及び第454条の規定により、公営住宅等の入居者と連帯して、家賃、原状回復費用その他の金銭債務(以下「債務」という。)を負担する義務を負う者をいう。

(5) 家賃債務保証法人 第5条に規定する登録を受けた法人をいう。

(6) 家賃債務保証契約 公営住宅等の入居者が債務の履行を怠ったとき、家賃債務保証法人が当該入居者に代位してこれらの債務を負担する旨を記載した契約その他これらに付随する契約をいう。

(7) 家賃債務保証業務等 家賃債務保証契約の締結及び履行に関する業務をいう。

(家賃債務保証法人の要件)

第3条 家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

(家賃債務保証法人の事前協議)

第4条 家賃債務保証法人の登録を受けようとする者は、公営住宅等の入居者と家賃債務保証契約を締結する前に、家賃債務保証委託協議申請書(第1号様式)に家賃債務保証業務等に関する誓約書(第2号様式)その他別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(家賃債務保証法人の登録等)

第5条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出をした者に対し、その結果を家賃債務保証法人承認通知書(第3号様式)又は家賃債務保証法人不承認通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、家賃債務保証法人として登録することとしたときは、家賃債務保証法人登録簿(第5号様式)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録を受けた者は、速やかに本市と家賃債務保証法人基本協定を締結しなければならない。

4 第2項の規定による登録の有効期間は、家賃債務保証法人登録簿に登録された日から第3条各号の登録又は指定の期間の満了日までとする。

5 家賃債務保証法人が家賃債務保証法人の登録の継続を希望する場合は、前項の満了日の前日から起算して3か月前から1か月前までの間に、前条に規定する手続を再度行わなければならない。

(家賃債務保証法人の登録の取消し)

第6条 市長は、家賃債務保証法人が第3条の要件を満たさなくなった場合は、家賃債務保証法人の登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき、家賃債務保証法人の登録を取り消す場合は、当該家賃債務保証法人に対し、家賃債務保証法人承認取消通知書(第6号様式)により通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた家賃債務保証法人は、既に家賃債務保証契約を締結した公営住宅等の入居者に係る連帯保証人が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。

(変更等の届出)

第7条 家賃債務保証法人は、登録を受けた内容に変更があった場合は家賃債務保証法人変更届出書(第7号様式)により、家賃債務保証業務を廃止、休止又は再開する場合は廃止・休止・再開届出書(第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 第6条の規定により登録を取り消された家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結していた公営住宅等の入居者は、新たに連帯保証人を選定し、又は家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結し、関係条例及び関係規則で定めるところにより誓約書と必要書類を添付し提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年3月16日から施行する。

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南さつま市家賃債務保証法人事務取扱要綱

令和8年3月16日 告示第63号

(令和8年3月16日施行)