環境・ごみ処理等

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浄化槽処理促進区域の指定について

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 浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定できることとされました。

 これを受けて、南さつま市では、公共下水道処理区域を除く南さつま市全域を、令和3年3月1日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。

浄化槽処理促進区域の位置及び区域 (PDF形式)

(関連)浄化槽設置整備事業補助金について

【問合せ先】本庁市民環境課生活環境係《0993-76-1521(直通)