後期高齢者医療保険料

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保険料

ページ番号:E027695更新日:

 保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定され、鹿児島県内で原則、均一となります。

 被保険者全員が負担する①均等割額と所得に応じて負担する②所得割額の合計額が保険料となり、被保険者個人単位で徴収されます。

 保険料の計算式(令和4・5年度) ※赤色部分が2年ごとに設定されます。

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①均等割額

被保険者1人あたりの額で、同一世帯の被保険者及び世帯主の所得金額によって軽減額が決まります。

②所得割額

被保険者の前年中(1月~12月)の所得金額をもとに計算します。なお、住民税で適用される各種所得控除(扶養控除や保険料控除等)は適用されません。

後期高齢者医療保険料(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517