後期高齢者医療保険料

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社会保険料の控除

ページ番号:E027699更新日:

 所得税・住民税の社会保険料控除については、本人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。

 後期高齢者医療制度では、原則としてその保険料が年金から特別徴収(天引き)されています。この場合、その保険料を支払った者は年金受給者本人であるため、その人だけに社会保険料控除が適用されます。

 年金からの特別徴収(天引き)を止め、口座振替でのお支払いをするには、まず金融機関への口座振替依頼後、市役所での手続きをして下さい。口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されることになります。

 このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除に適用できる方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・住民税の負担額が変化する場合があります。

 また、所得税・住民税の税額に影響する諸控除は、個々にそれぞれ異なることから、実際には負担が軽くならない場合もあります。

後期高齢者医療保険料(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517