個人情報保護について

個人情報保護について

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個人情報保護について

個人情報保護について(事業者・任意団体等はこちら)

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1、個人情報保護関係例規

南さつま市個人情報の保護に関する法律施行条例 (PDF形式)

南さつま市個人情報の保護に関する法律施行細則 (PDF形式)

2、個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものをいい、例えば個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成、病歴などそれを見れば特定の個人が分かってしまうすべての情報をいいます。

3、この制度を実施する市の機関【実施機関】

市長(公営企業管理者の権限を含む。)

【市長部局以外】

・教育委員会

・選挙管理委員会

・監査委員

・農業委員会

・固定資産評価審査委員会

・議会

4、個人情報の取扱いのルール

 (1)保有の制限

 個人情報は、できる限りその利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲で保有します。

 (2)利用目的の明示

 本人から直接書面により個人情報を取得するときは、原則としてあらかじめ本人に対し、その利用目的を明示します。

 (3)正確性の確保

 個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

 (4)安全確保の措置

 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止など個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。

 (5)従事者の義務

 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて行う個人情報の取扱いに関する業務若しくは指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。

 (6)利用及び提供の制限

 原則として、特定された利用目的以外には、個人情報を利用したり提供したりしません。

5、請求権

 (1)自分の情報が見たいとき(開示請求権)

 どなたでも、市が保有する公文書に記録されている自分の個人情報について、その開示を請求することができます。

 また、一度に多くの開示請求が見込まれるもので、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、口頭など簡易な方法による開示申出によって、直ちに開示を受けることができます。

 (2)自分の情報の内容に誤りがあるとき(訂正請求権)

 開示を受けた自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。

 (3)自分の情報が適法に取り扱われていないとき(利用停止請求権)

 開示を受けた自分の個人情報が、適法に取り扱われていないと認めるときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

6、請求の方法

 開示請求の窓口に持参するか、職員と相談の上、請求する公文書を特定し、書面により提出してください。また、郵送により請求を行うこともできます。ファクシミリ、電子メール等による提出は受け付けられませんので注意してください。

■請求窓口

市長部局(本庁):総務企画部 総務課 文書法制係

市長部局(支所):市民課 地域振興係(受付のみ)

市長部局以外:各機関総務関係の係(支所で請求の場合⇒市民課地域振興係:受付のみ)

7、本人等の確認

 開示、訂正及び利用停止請求、開示の実施の際には、請求する者が開示請求等に係る保有個人情報の本人又は本人の法定代理人であることを示す書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)を提示し、又は提出する必要があります。

8、開示、訂正、利用停止の決定

 開示、訂正又は利用停止を行うか否かについては、原則としてそれぞれの請求があってから15日以内に決定し、請求者にその結果を通知します。

9、個人情報の請求から開示まで

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■費用の負担

 閲覧、視聴等は無料ですが、写しを希望されるときには、その費用を下記のとおり負担していただきます。(郵送での受け取り希望の場合は、郵送料も別途負担していただきます。)

公文書の種別 開示の実施の方法 金額
1 文書又は図画 複写機により複写したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 単色刷り 1枚につき10円
多色刷り 1枚につき20円
2 録音テープ 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき200円
3 ビデオテープ ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき300円
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) (1)用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 単色刷り 1枚につき10円
多色刷り 1枚につき20円
(2)フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき80円
(3)光ディスク(CD-R)に複写したものの交付 1枚につき200円

(備考)

1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定する。

複写を作成するための録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスク(CD-R)が提出された場合は、複写の交付に要する費用は、徴収しない。

10、開示できない個人情報

 開示請求があった本人の個人情報は原則として開示しますが、例外として次に掲げる情報などが含まれているときは、開示できない場合があります。

○開示請求者に関する情報

開示請求者(本人)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報

○第三者に関する情報

 開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報

○法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報

 当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報

法令等の規定により又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関の明示の指示により開示することができない情報

 法令等の規定により本人に対しても開示することができない情報

公共の安全等に関する情報

 開示することにより、人の生命、健康、生活若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報

 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報

 事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

11、市の決定に不服があるとき

 (1)審査請求

 市から通知のあった内容(不開示決定、不訂正決定、利用不停止決定等)について不服があるときは、行政不服審査法に基づきそれぞれの実施機関に対して審査請求をすることができます。

 (2)南さつま市個人情報保護審査会

 実施機関では、学識経験者等で構成する市個人情報保護審査会に諮問して、実施機関の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。審査請求をされた方は、審査会に資料を提出したり、意見を述べることができます。

 (3)市個人情報保護審査会の答申、実施機関の決定

 審査会は、審査結果を実施機関に答申します。この答申は、審査請求をされた方に送付されます。実施機関は、審査会の答申を受けて、審査請求に対する決定をします。

12、請求書様式のダウンロード

 市の実施機関が保有する個人情報に対する開示請求等(開示請求・訂正請求・利用停止請求)については、目的に応じて以下の請求様式をご利用ください。ただし、「訂正請求」と「利用停止請求」については、事前にこの条例に基づく開示を受けている必要があります(この条例に基づき、他の法令等の規定により開示を受けたものを含みます。)。 なお、これらの請求には、併せて本人等を確認することのできる書類の提示又は提出が必要ですので、留意してください。

請求書様式のダウンロードはこちら >>

13、開示請求処理状況

令和4年度(PDF形式)

令和3年度(PDF形式)

令和2年度(PDF形式)

令和元年度(PDF形式)

平成30年度(PDF形式)

平成29年度(PDF形式)

平成28年度(PDF形式)

平成27年度 (PDF形式)

平成26年度 (PDF形式)

平成25年度 (PDF形式)

平成24年度 (PDF形式)

平成23年度 (PDF形式)

・平成22年度の実績は0件です。

平成21年度 (PDF形式)

平成20年度 (PDF形式)

平成19年度 (PDF形式)

平成18年度 (PDF形式)

・平成17年度の実績は0件です。

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