消火器と住宅用火災警報器は個人住宅に必要とされるものですが、消火器は、法律的には個人住宅には設置する義務はありません。
ただし、火災を初期消火するためには、大変重要な器具となりますので、積極的に設置をお願いします。
住宅用火災警報器は、平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられています。消火器・住宅用火災警報器ともに、設置後の維持管理が必要となります。住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします。古くなると電子部品の劣化や電池切れで、火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。
消火器販売
消火器の訪問点検にご注意!
消火器の不適正な点検や高額請求のトラブルが発生しています。点検を承諾する前に必ず契約業者であるか及び契約書の内容を確認しましょう。

契約業者でない場合は・・・
トラブル防止のポイント
・身分証明書の提示を求める。
・はっきりと点検を拒否する。
・契約書にハンコを押さない。
※会社等に解約(クーリングオフ)は適用されません。
※点検業者が居直ったり脅迫的な言動に出たときは、すぐに近くの警察署又は消防署へ連絡する。
消火器の廃棄・リサイクルについて
廃消火器リサイクルシステム
消火器は、ゴミとして捨てることはできません。
消火器の安全な回収とリサイクル推進のため、2010年より廃消火器のリサイクルシステムが運用されています。
老朽化、又は耐用年数を過ぎた消火器や不要になった消火器は事故防止のため、必ず特定窓口※(消火器販売店等)か指定引取場所(メーカー営業所等)へ引き渡してください。
※南さつま市内の特定窓口
○㈱南薩防災 0993-78-3999(090-5387-7855)
○オーエス消防機材 0993-53-3891
○染川電設 0993-52-2471
消火器のリサイクルシールを確認
2010年以降に製造された消火器には、リサイクルシールが貼られています。
消火器を廃棄する際には、お持ちの消火器にリサイクルシールが貼ってあるか確認してください。

▽貼られている・・・・
そのまま特定窓口や指定引取場所へ持っていく。
▽貼られていない・・・・
リサイクルシールを購入して消火器に貼付し、特定窓口や指定引取場所へ持っていく。
リサイクルシールは特定窓口で購入できます。
引き取りについては、特定窓口へ問い合わせてください。
廃消火器取扱いのポイント
○耐用年数(使用期限)を過ぎた消火器は速やかに取り替える。
・交換推奨年数が消火器ラベルに明記してあります。
○錆、腐食、キズ、変形などがある消火器は使用期限に達していなくとも交換する。
○廃棄しようとする消火器は、絶対に分解したり、薬剤を放射したりしない。
問い合わせ先
消防本部 警防課 予防危険物係
TEL 0993-52-3145