南さつま市消防本部

林野火災注意報・林野火災警報

ページ番号:E044079更新日:

 「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が令和8年1月から開始されました

1 林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報」林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、必要に応じて市内全域に発令するものです。

林野火災警報」さらに、林野火災の予防上危険な状況になった際、必要に応じて市内全域に発令するものです。

2 発令基準について

〇林野火災注意報

以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合

(1) 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下

(2) 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ乾燥注意報が発表された場合

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しないことがあります。

〇林野火災警報

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

3 発令時の規制について

 南さつま市火災予防条例第40条の規定により下記の「火の使用の制限」について、注意報では「努力義務」、警報では「義務」が課せられます。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

4 林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

 「林野火災注意報」は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。

 「林野火災警報」は、「火の使用の制限」について義務を課すもので、違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

5 林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線等により、周知、広報を行います。

6 「たき火」の届出について

 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に「たき火」も含まれることとなりました。今後「たき火」を行う際は、最寄りの消防署又は分遣隊に届け出てください。

 ※注意:行為を許可するものではありません。

〇たき火に該当する行為

1phto1th20260108takibi.jpg
2phto2th20260108takibi.jpg
3phto3th20260108takibi.jpg
4phto4th20260108takibi.jpg
5phto5th20260108takibi.jpg
6phto6th20260108takibi.jpg
7phto7th20260108takibi.jpg
8phto8th20260108takibi.jpg
9phto9th20260108takibi.jpg
10phto10th20260108takibi.jpg

〇たき火に該当しない行為

11phto1th20260108takibiigai.jpg
12phto2th20260108takibiigai.jpg
13phto3th20260108takibiigai.jpg

問い合わせ先
南さつま市消防本部 警防課
TEL:0993-53-5070
FAX:0993-52-3043