改正事項
・火を使用する設備に関する事項
・住宅火災における火災の予防推進に関する事項
火を使用する設備に関する事項
改正の背景
従来のサウナ設備は、浴場等の建物の中に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに、屋外のテント型やバレル型(木樽)に設置されるケースが増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について、新たに規定を設けることになりました。

テント型

バレル型
改正内容
火を使用する設備の新設
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、従来の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理に関する基準を加えます。
簡易サウナ設備の定義
屋外等で使用するテント型サウナ室(テントを活用したもの)又はバレル型サウナ室(円筒形であり、かつ、木製のもの)に設ける放熱設備で定格出力が6キロワット以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするものです。
簡易サウナ設備の離隔距離
放熱設備と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
異常時に熱源を遮断する装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。
ただし、薪式の場合は、消火器を置くことで代替えすることができます。
簡易サウナの設備の届出
個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
※個人が設置するものであっても、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要です。
住宅火災における火災の予防の推進に関する事項
改正の背景
令和6年の元旦に起きた能登半島地震を受けて、大規模地震時の震災対策として感震ブレーカーの普及促進が必要であるとされたことを踏まえ、改正しました。
改正内容
住宅における火災の予防を推進するための施策に「感震ブレーカー」を加えることとします。
詳しくは、こちら (外部サイトへリンク)をご覧ください。
問い合わせ先
南さつま市消防本部 警防課
TEL:0993-53-5070
FAX:0993-52-3043