入札関連情報

南さつま市建設工事等の入札に係る設計違算判明時の取扱いについて

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南さつま市建設工事等の入札に係る設計違算判明時の取扱いについて、次のとおり定めましたので、お知らせします。

1、設計違算

 設計違算とは、設計図書における「単価の適用誤り」・「数量の誤り」・「費用の計上もれ」及び「公告等における記述誤り」等をいいます。

2、質問

 質問は、従来通り、公告あるいは指名通知に記載してある質問期間中に受け付けます。(「質問書」は、ホームページに掲載してあります。)

 質問期間中は、設計違算についても質問として提出していただいて結構です。

3、疑義申立て

(1)質問期間終了後、設計違算の疑いが生じた場合は、疑義を申し立てることができます。

(「疑義申立書」は、ホームページに掲載してあります。)

(2)疑義申立ての期限は、開札日翌日の正午までとします。

4、設計違算が判明した時の取り扱い

(1)公告又は指名通知後から開札までに判明した場合

ア、入札事務を中止し、公告又は指名通知をやり直します。

イ、ただし、設計違算の内容及び金額の変更(設計金額の5%未満かつ100万円未満。以下同じ。)が軽微な場合で、次の条件を全て満たす場合は入札事務を続行します。

(ア)入札参加資格要件に変更がない場合。

(イ)内容等の周知により入札参加者の見積に影響しない場合。

(2)開札後から契約締結前までに判明した場合

ア、入札を無効として落札決定を取り消し、公告又は指名通知をやり直します。

落札決定取り消しにより損害を及ぼした時は、その損害を賠償します。

イ、ただし、設計違算の内容及び金額の変更が軽微な場合で、次の条件を全て満たす場合は、入札を有効として事務を進めます。

(ア)入札参加資格要件に変更がない場合。

(イ)落札予定者・落札者に変更がない場合。

(3)契約締結後に判明した場合

ア、相手方と協議し、契約を解除します。契約解除により損害を及ぼした時は、その損害を賠償します。

イ、ただし、次の場合は、契約を解除しません。

(ア)設計違算の内容及び金額の変更が軽微な場合で、入札参加資格要件及び契約者に変更がない場合。

(イ)(ア)にかかわらず、進捗状況等によりそのまま履行させることが、市にとって合理的である場合。

5、この取扱いは、平成28年8月1日以降の入札から実施します。

※上記以外で、入札の公平性が著しく損なわれると認められる場合は、その内容等を踏まえて、適宜対処するものとします。

  ◎ 設計違算等判明時の取扱いについて<例示> (PDF形式)