入札参加資格審査

【建設工事有資格業者】経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の提出について

ページ番号:E044256更新日:

経営事項審査とは

〇建設業法第27条の23において、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定める「経営事項審査」を必ず受けることと定められています。

〇経営事項審査の有効期間は、審査基準日(原則として、各企業の決算日)から1年7カ月となっています。

〇経営事項審査についての詳細は一般財団法人建設業情報管理センターホームページ (外部サイトへリンク)

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届いたら

 入札参加資格申請の変更届が必要となります。入札参加資格審査申請の際、入札参加資格審査申請システムにて申請を行った業者は、システムにて変更届の提出をお願いします。紙申請を行った業者は、南さつま市役所財政課財産契約係(市役所2F)の窓口へ「変更届」及び「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を直接持参又は、下記へメールにて提出してください。

提出先:財政課 財産契約係 e_keiyaku@city.minamisatsuma.lg.jp

 なお、行政書士へ委任している場合は、直接行政書士からの提出でも受付を行います。

入札参加資格審査申請登録事項の変更についてはこちらから

※お問い合わせ先
総務企画部 財政課 財産契約係
電話 0993-76-1512