畜産・鳥獣

注意! 「メジロ」と「ホオジロ」の新たな捕獲や飼養はできません。

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 鹿児島県では「鳥獣保護管理法」に基づき、愛玩飼養を目的とした野生鳥獣の捕獲は、「メジロ」は平成24年度から、「ホオジロ」は平成19年度から禁止されており、許可なく捕獲した場合は、100万円以下の罰金または1年以下の懲役刑になる場合があります。

 また、平成24年4月1日以前に正規の手続きを行って飼養登録を受けている「メジロ」と「ホオジロ」は、その個体が死亡するまで飼養できますが、それ以外の違法な飼養は、50万円以下の罰金もしくは半年以下の懲役刑になる場合があります。

 近年、違法に捕獲されたメジロ等の売買により、違法な飼養が後を絶たたない状況です。

 愛好家には残念なことですが、自然の中で観察できるメジロ等の鳴き声を楽しんでください。

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【問い合わせ先】
鹿児島県 環境林務部 自然保護課
電話 099-286-2616
南さつま市 農林振興課 畜産鳥獣係
電話 0993-76-1604