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開示できない公文書

ページ番号:E015408更新日:

開示できない公文書

開示請求があった公文書は、原則として開示しますが、次の情報については、その例外として、公にすることにより個人のプライバシーを侵害する場合などがあり、公益上特に必要があると認められる場合を除き、開示できません。

開示できない公文書の種類

個人に関する情報

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人の識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

法令若しくは条例の規定により又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある国若しくは県の明示の指示により公にすることができない情報

法令、条例等により公にすることができないもの。

公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産、名誉等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの。

市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報

審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの。

市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報

事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの。