情報公開について

請求から開示まで(申請書ダウンロード)

ページ番号:E015575更新日:

請求から開示まで

この制度を利用できる方

どなたでも、市の実施機関が保有する公文書の開示請求をすることができます。

公文書の開示を実施する機関

市長(公営企業管理者の権限を含む。)

市長部局以外

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会

請求の窓口

市長

本庁 総務企画部 総務課 文書法制係 または 支所 市民課 地域振興係(受付のみ)

市長部局以外

各機関総務関係係(支所:市民課地域振興係(受付のみ))

請求の方法

職員にお問い合わせの上、請求する公文書を特定し、公文書開示請求書を提出してください。(郵送は可。ファクシミリ及び電子メールは不可。)

印鑑は不要です。

申請書ダウンロードはこちら

請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク等)で組織的に用いるものとして保有しているもの

開示・不開示の決定

実施機関では、開示請求があってから、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

公文書の開示

指定された日時に窓口に決定通知書を持参してください。請求された公文書の閲覧、視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。

費用の負担

閲覧、視聴等は無料ですが、写しを希望されるときには、その費用を下記のとおり負担していただきます。郵送での受け取り希望の場合は、郵送料も別途負担していただきます。

公文書の種別開示の実施の方法金額
1文書又は図画複写機により複写したもの(A3判以下のものに限る。)の交付単色刷り1枚につき10円
多色刷り1枚につき20円
2録音テープ録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき200円
3ビデオテープビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき300円
4電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付単色刷り1枚につき10円
多色刷り1枚につき20円
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき80円
光ディスク(CD-R)に複写したものの交付1枚につき200円

備考

1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定します。

複写を作成するための録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスクカートリッジ(FD)又は光ディスク(CD-R)が提出された場合は、複写の交付に要する費用は、徴収しません。