請求から開示まで
この制度を利用できる方
どなたでも、市の実施機関が保有する公文書の開示請求をすることができます。
公文書の開示を実施する機関
市長(公営企業管理者の権限を含む。)
市長部局以外
教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会
請求の窓口
市長
本庁 総務企画部 総務課 文書法制係 または 支所 市民課 地域振興係(受付のみ)
市長部局以外
各機関総務関係係(支所:市民課地域振興係(受付のみ))
請求の方法
職員にお問い合わせの上、請求する公文書を特定し、公文書開示請求書を提出してください。(郵送は可。ファクシミリ及び電子メールは不可。)
印鑑は不要です。
請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク等)で組織的に用いるものとして保有しているもの
開示・不開示の決定
実施機関では、開示請求があってから、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
公文書の開示
指定された日時に窓口に決定通知書を持参してください。請求された公文書の閲覧、視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。
費用の負担
閲覧、視聴等は無料ですが、写しを希望されるときには、その費用を下記のとおり負担していただきます。郵送での受け取り希望の場合は、郵送料も別途負担していただきます。
公文書の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 文書又は図画 | 複写機により複写したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき20円 | |||
2 | 録音テープ | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき200円 | |
3 | ビデオテープ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき300円 | |
4 | 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき20円 | |||
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき80円 | |||
光ディスク(CD-R)に複写したものの交付 | 1枚につき200円 |
備考
1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定します。
複写を作成するための録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスクカートリッジ(FD)又は光ディスク(CD-R)が提出された場合は、複写の交付に要する費用は、徴収しません。