情報公開について

決定に不服があるとき

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決定に不服があるとき

審査請求

 請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中でその理由を示しますが、この決定に不服があるときは、実施機関に審査請求をすることができます。

情報公開審査会

 実施機関では、学識経験者等で構成する市情報公開審査会に諮問して、実施機関の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。審査請求をされた方は、審査会に資料を提出したり、意見を述べることができます。

市情報審査会の答申、実施機関の決定

 審査会は、審査結果を実施機関に答申します。この答申は、審査請求をされた方に送付されます。実施機関は、審査会の答申を受けて、審査請求に対する決定をします。

令和4年度答申①(令和4年7月14日付け諮問:公文書一部開示決定処分に対する審査請求) (PDF形式)

令和4年度裁決書①(令和4年10月21日付け裁決) (PDF形式)

令和3年度答申①(令和3年5月7日付け諮問:公文書一部開示決定処分に対する審査請求) (PDF形式)