空き家情報(一覧と概要)

誰が利用できるの?

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①空き家所有者(空き家を貸したい。また、売りたい方)

⇒空き家に係る所有権その他の権利を有し、売却、賃借を行うことが出来る者をいいます。

②利用希望者(空き家を借りたい。また、買いたい方)

⇒空き家に定住し、又定期的に滞在することにより、南さつま市の自然環境、生活文化等に対する理解を含め、地域住民と協働して生活できることが利用者の要件です。

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お問い合わせ先
総合政策課 まちづくり推進係
電話 0993-76-1507(直通)